登録日本語教員の資格取得のための
経過措置ルートについて
         本学の日本語教員養成課程は文化庁の「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」の確認を受けました。
(以下、文化庁のウェブサイトより)
        https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94141701_01.pdf
その結果、登録日本語教員の資格取得を考えている場合は、以下のルートとなります。
| 入学年 | 日本語教員養成課程の実施期間 | ルート | 
|---|---|---|
| 平成13(2001)年4月~ 平成30(2018)年4月 | 平成13(2001)年4月1日~ 平成31(2019)年3月31日 | D-1 (※現職者の場合) | 
| 平成31(2019)年4月~ 令和5(2023)年4月 37単位以上(44単位以下)を修得した場合 | 平成31(2019)年4月1日~ 令和6(2024)年3月31日 | D-1 (※現職者の場合) | 
| 平成31(2019)年4月~ 令和5(2023)年4月 45単位以上を修得した場合 | 平成31(2019)年4月1日~ 令和6(2024)年3月31日 | C | 
| 令和6(2024)年4月~ | 令和6(2024)年4月1日~ | C | 
| (注1) | 平成12(2000)年4月以前の入学者は、今回の経過措置の確認対象となりません。そのためD-2ルートとなります(ただし、現職者かつ現行告示基準教員要件を満たす場合)。 | 
| (注2) | 各ルートの説明は、以下の文化庁が公表している資料を参照してください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93964001_03.pdf | 
| ※ | 現職者とは、平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年3月31日(法施行5年後)の間に法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者を指します(文部科学省「登録日本語教員の登録申請の手引き」【令和7年4月公開版】より)。 | 
- 登録日本語日本語教員の申請にあたっては、下記の文部科学省のホームページの手引きを参照してください。
 https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_02668.html
- 登録日本語教員の申請には、経過措置として確認を受けた日本語教員養成課程(日本語教員養成プログラム)の修了証が必要ですので、希望する方は下記の「卒業生 証明書申込方法」を見て修了証の発行を申請してください。
 https://www.mukogawa-u.ac.jp/~kyoumuka/certificate/index.html#cer02