令和7年度の
日本語教員試験を受験する皆様へ
(令和7年8月22日出願締切)

出願した際に「養成課程の名称が確認できない」という理由で、修了書の再提出を求められるという問題が発生しています。
この問題に対応するため、出願の際に「修了書に記載の課程名と、公表されている課程名が同一である」ことを記載した文書を合わせて提出する必要があります。
この文書が必要な場合は、本学教務課(閉室期間:8月9日~18日)または文学部日本語日本文学科の野畑までお問い合わせください。

登録日本語教員の資格取得のための
経過措置ルートについて

 本学の日本語教員養成課程は文化庁の「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」の確認を受けました。
(以下、文化庁のウェブサイトより)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94141701_01.pdf

 その結果、登録日本語教員の資格取得を考えている場合は、以下のルートとなります。

入学年 日本語教員養成課程の実施期間 ルート
平成13(2001)年4月~
平成30(2018)年4月
平成13(2001)年4月1日~
平成31(2019)年3月31日
D-1
(※現職者の場合)
平成31(2019)年4月~
令和5(2023)年4月
37単位以上(44単位以下)を修得した場合
平成31(2019)年4月1日~
令和6(2024)年3月31日
D-1
(※現職者の場合)
平成31(2019)年4月~
令和5(2023)年4月
45単位以上を修得した場合
平成31(2019)年4月1日~
令和6(2024)年3月31日
C
令和6(2024)年4月~ 令和6(2024)年4月1日~ C
(注1) 平成12(2000)年4月以前の入学者は、今回の経過措置の確認対象となりません。そのためD-2ルートとなります(ただし、現職者かつ現行告示基準教員要件を満たす場合)。
(注2) 各ルートの説明は、以下の文化庁が公表している資料を参照してください。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93964001_03.pdf
現職者とは、平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年3月31日(法施行5年後)の間に法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者を指します(文部科学省「登録日本語教員の登録申請の手引き」【令和7年4月公開版】より)。
  • 登録日本語教員の申請には、経過措置として確認を受けた日本語教員養成課程(日本語教員養成プログラム)の修了証が必要ですので、希望する方は下記の「卒業生 証明書申込方法」を見て修了証の発行を申請してください。
    https://www.mukogawa-u.ac.jp/~kyoumuka/certificate/index.html#cer02