日文の日本語教員養成課程を修了し、
登録日本語教員の資格取得を考えている卒業生の皆様へ
本学の日本語教員養成課程は文化庁の「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」の確認を受けました。
(以下、文化庁のウェブサイトより)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94141701_01.pdf
その結果、登録日本語教員の資格取得を考えている場合は、以下のルートとなります。
入学年 | 日本語教員養成課程の実施期間 | ルート |
---|---|---|
平成13(2001)年4月~ 平成30(2018)年4月 |
平成13(2001)年4月1日~ 平成31(2019)年3月31日 |
D-1 (※現職者の場合) |
平成31(2019)年4月~ 令和5(2023)年4月 37単位以上(44単位以下)を修得した場合 |
平成31(2019)年4月1日~ 令和6(2024)年3月31日 |
D-1 (※現職者の場合) |
平成31(2019)年4月~ 令和5(2023)年4月 45単位以上を修得した場合 |
平成31(2019)年4月1日~ 令和6(2024)年3月31日 |
C |
令和6(2024)年4月~ | 令和6(2024)年4月1日~ | C |
(注1) | 平成12(2000)年4月以前の入学者は、今回の経過措置の確認対象となりません。そのためD-2ルートとなります(ただし、現職者かつ現行告示基準教員要件を満たす場合)。 |
(注2) | 各ルートの説明は、以下の文化庁が公表している資料を参照してください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93964001_03.pdf |
※ | 現職者とは、平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年3月31日(法施行5年後)の間に法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者を指します(文部科学省「登録日本語教員の登録申請の手引き」【令和7年4月公開版】より)。 |
- 登録日本語日本語教員の申請にあたっては、下記の文部科学省のホームページの手引きを参照してください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_02668.html
- 登録日本語教員の申請には、経過措置として確認を受けた日本語教員養成課程(日本語教員養成プログラム)の修了証が必要ですので、希望する方は下記の「卒業生 証明書申込方法」を見て修了証の発行を申請してください。
https://www.mukogawa-u.ac.jp/~kyoumuka/certificate/index.html#cer02